台風で被災。雇用保険の災害特例、国民年金の免除など

台風19号の被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。

テレビで報道を見て日々被害状況が明らかになるにつれ、台風19号が本当に大きな台風で、これまでにないほどの大きな爪痕を残したことに唖然とします。

そんな中、厚生労働省が雇用・労働や年金についての特例対応を決めたとのこと。ここでは、それらの対応についてご紹介します。

台風被害による勤め先の休業で一時的に離職する場合の失業給付

雇用保険の失業給付は、通常は、失業中の人が新たな仕事を見つけるまでの生活費として支給されるものです。そのため、会社が休業している間給与が受けられないからといってもらえるものではありません。また、休業が終わった後に、もとの勤め先に再度雇用されることが見込まれる場合も、失業給付の対象とはなりません。

しかし、今回の台風被害を受け、勤め先が事業を休止・廃止したために一時的に離職を余儀なくされ、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても失業給付が受給できるよう、厚生労働省が決めました。

受けられる失業給付は、雇用保険の基本手当です。

対象は、台風被害で災害救助法が適用された地域に勤務先がある人です。

また、今回の一時的離職の前1年間に雇用保険の被保険者期間が6か月以上あることが必要です。

申請には、勤務していた事業所から発行された「雇用保険被保険者離職票」が必要です。このほか、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類が必要ですが、必要書類がない場合でも、本人の申し出等で手続きができます。

また、事業主と連絡がつかず「雇用保険被保険者離職票」が入手できない場合でも、本人の申し出等により手続きをすることができます。その場合は給与明細や賃金振込が確認できる通帳など、終業時の状況が分かるような書類があるとスムーズです。

詳しくは、最寄りのハローワークに相談してください。

台風被害による雇用保険の特例措置まとめ

◆対象 
・災害救助法の適用地域にある事業所に勤務する人
・離職前の1年間に6ヵ月以上の雇用保険加入期間がある人

◆受けられる失業給付
・雇用保険の基本手当

◆必要書類
 ・雇用保険被保険者離職票
 ・マイナンバーカードまたは、個人番号と運転免許証などの身元確認書類
 ・印鑑
 ・本人名義の預金(貯金)通帳
 ・写真(縦3㎝×横2.5㎝)

◆事業主と連絡がつかず「雇用保険被保険者離職票」が発行されない場合
 ・本人の申し出により手続きOK
 ・給与明細、賃金振込が確認できる通帳など就業時の状況が分かる書類があると良い

◆特例での基本手当受給後の被保険者期間について
 ・休業が終了し、雇用保険被保険者資格を再度取得した場合、休業前の雇用保険の被保険者期間は通算されない。

厚生労働省のサイトより

雇用保険の基本手当を受給している人への特例対応

既に雇用保険の基本手当を受給している人については、台風の影響で求職活動ができなかったり、認定日にハローワークへ行けなかったり、住所を管轄するハローワークへ行くことができなかったりする場合も、認定日を調整したり、どこのハローワークでも対応できるようにしたり、対応をしています。

詳しくは、まずは電車で最寄りのハローワークにお問い合わせください。

国民年金保険料の特例免除

台風で被災し、住宅や家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の免除を受けることができます。

なお、台風19号で被災した場合の個国年金特例免除期間は、令和元年9月分から令和3年6月分までです。

詳しくは、最寄りの年金事務所までお問い合わせください。

全国の年金事務所のお問い合わせ先

おわりに

災害の中でも私達の暮らしは続き、その後も暮らしを立て直していく必要があります。被災した方は、力を落とされることもあると思いますが、どうか、情報をチェックして、受けられる援助は受け、1日も早く暮らしの落ち着きを取り戻されるようにとお祈りしています。

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