失業して無職になり収入がなくなると、家計は急に苦しくなります。それまで当たり前のように払えた家賃や保険料、年金などの固定費が大きく家計を圧迫するケースも少なくありません。
中でも家賃は、生きていく場所を確保するための住居費用ですから本当に重要です。失業により社宅を出ることになったり、家賃の支払いが滞ることにでもなったら、ホームレス。。??なんていう不安が頭をよぎるかもしれません。
でも、そんな不安に煽られて焦った行動をとらないでくださいね。最初から取り急ぎ消費者金融でお金を借りてつなごうなんて考えないように。その後のローン返済の方が余計に辛いです。
そうならないように、失業中で家賃の支払いが苦しい時の救済策として「住宅確保給付金」や「総合支援資金」の制度があります。
もし、失業して家賃の支払いが苦しい場合は、一人で抱え込まずに市区町村の福祉課に相談してみて下さい。
ここでは、家賃の支払いができないときに利用できる「住宅確保給付金」と「総合支援資金」についてご紹介します。
住宅確保給付金とは?
「住宅確保給付金」は、離職して経済的に苦しく、アパート等の家賃が払えず退去を迫られていていたり、退去させられてしまったといった事態に対応するために、自治体が資金を支給する制度です。
住宅確保給付金は、平成27年4月に開始した「生活困窮者自立支援制度」の一つです。生活困窮者自立支援制度は、生活保護まではいかないものの離職などにより生活に困窮している人への支援制度で、その中でも、住宅確保給付金は、生活の土台となる住居を整えたうえで就職に向けた支援を行うものです。
住宅確保給付金はいくらもらえるの?
「住宅確保給付金」として支給されるのは、賃貸住宅の家賃額です。
ただし、支給金額は地域ごとに上限があり、また収入に応じて調整があります。
例として、東京都の一級地の場合、単身者で月53,700円、2人世帯で64,000円です。
受給できる期間は、原則として3か月です。その後、一定の条件によっては、3か月ごと最大9か月まで延長ができます。
住宅確保給付金は「給付」されるものですから、返済する必要はありません。貸付を受けるよりずっと有利ですので、失業して家賃支払いに困ったら、真っ先に検討しましょう。
住宅確保給付金の受給条件
住宅確保給付金を受給するためには、下記の条件を全て満たしている必要があります。
【支給対象者】
1.申請日において65歳未満であること
2.離職後2年以内であること
3.離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと
4.ハローワークに求職の申し込みをしていること
5.国の雇用施策による給付等を受けていないこと
【収入要件】
・申請月の世帯収入合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12)+家賃額以下であること。家賃額は、住宅扶助特別基準額が上限。
【資産要件】
・申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6(ただし100万円をこえない額)以下。
(東京都1級地の場合: 単身世帯 50.4万円、2人世帯 78万円、3人世帯 100万円)
【就職活動要件】
・ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等
まずは65歳未満で離職2年以内であること。その上で、収入や資産要件を満たし、就職活動要件をみなしていること。審査の際には、これらが全て確認されます。
住宅確保給付金の申請はどこでするの?
住宅確保給付金の申請は、各自治体の自立支援企画窓口で行います。具体的な窓口は、市役所や役場にお問い合わせください。
また、厚生労働省ホームページでも確認できます。
なお、「住宅確保給付金」は、「生活困窮者自立支援制度」の一環ですので、自立支援企画窓口で相談を受ける際に、自立相談支援員の面接を受けることも受給条件のひとつになります。
見てきたように、住宅確保給付金を受給するには、条件があります。面接や求職活動の義務などもありますが、家賃面での心配が軽減される分、落ち着いて求職活動をすることができるケースも多いようです。
厚生労働省によると、制度を利用した方の60%~75%が、受給期間内に就職しているというデータもあります。恥ずかしがったり、面倒くさがったりせずに、自立支援窓口に足を運び受給申請することをおすすめします。
総合支援資金とは?
失業して家賃など生活資金が苦しい人のための支援制度として「総合支援資金」もあります。
「総合支援資金」は、失業などによって生活に困窮している人が、生活を立て直し、経済的な自立を図ることができるようにするために、社会福祉協議会とハローワークなどによる支援を受けながら、社会福祉協議会から、生活支援費や住宅入居費、一時生活再建費などの貸付けを受けられる貸付制度です。
貸付額は、「生活支援費」として単身世帯の場合月15万円以内、それ以外の世帯では20万円以内です。期間は、原則3か月以内で最大12か月まで延長可能です。
また、「住居入居費」として敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な資金として、40万円まで。
「一時生活再建費」として、就職活動や技能習得、家賃や公共料金などの滞納の一時立て替え、債務整理に必要な費用などについて、60万円までの貸付けを受けることができます。
「住宅確保給付金」は給付なので返済義務がないことに対し、「総合支援資金」は貸付なので返済義務があります。ただし、貸付利子は連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は年1.5%と非常常に有利な条件です。「住宅確保給付金」と合わせて検討してみても良いでしょう。
ただし、「住宅確保給付金」は、原則として住居がある人を対象としています。もし、立ち退きなどで住居を失っている場合は、先に「住宅確保給付金」の申請を行い、確実に住居が確保できるようにする必要があります。
「総合支援資金」の相談・手続き窓口は、各市区町村の社会福祉協議会です。
お住まいの地域の社会福祉協議会窓口は、都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集) で確認してください。
本当に苦しいときは、臨時特例つなぎ資金貸付の制度もある
失業給付や住居確保給付金などの離職者を支援するための公的給付制度や、公的貸付制度を申請している離職者のうち、住居がない人は、申請している給付・貸付けが開始されるまでの間、当面の生活費用として「臨時特例つなぎ資金貸付」を活用することもできます。
これは、10万円までを連帯保証人無しで、無利子で貸し付けるものです。
相談窓口は、総合支援資金と同じく各市区町村の社会福祉協議会です。
経済的に本当に苦しい場合でも、利用できる公的な支援サービスがありますから、失業して家賃支払いに困った場合でも、まずは市区町村役場に相談してみましょう。
自分ひとりの場合はもちろん、家族がいる場合にはなおのこと、住居の確保は本当に大事ですよね。使える行政サービスを利用して、じっくりと求職活動を行い、自分らしく働ける仕事を探していきましょう。
住宅確保給付金の申請には、ハローワークに求職の申し込みをしていることが必要です。ただ、求職活動そのものは、ハローワークだけでなく民間の転職サイトを通して平行して行うこともできます。むしろ、ハローワークの情報だけでなく、民間の転職サイトや転職サービスを利用して色々な可能性を探るほうが良いでしょう。
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